TOP > 中小企業事業 > 日本公庫 中小企業事業資金のご利用にあたって
当事業資金のご利用に際し、次の事項について十分ご留意いただくようお願いします。
なお、金銭消費貸借契約証書の特約条項及び念証等の内容も十分ご確認ください。
| 設備資金ご利用の場合の留意事項 |
資金は、原則として貴社の預金口座に振込みにてお送りします。送金日、送金金額は当事業担当者とお打ち合わせのうえ、ご決定いただきます。その際、送金手数料として210円(消費税込み)をご負担いただいておりますので、ご了承ください。

契約時に追加担保などの条件がある場合は、資金の一部について、その払出しを留保させていただくことがあります。お手元の資金使途一覧表の「資金のご利用に当たっての注意事項」をご確認ください。 |
ご融資にあたり、新たな(根)抵当権の設定などが必要となる場合は、原則として登記手続きなどが完了してから、資金をお送りします。
お渡しした書類((根)抵当権設定契約証書、委任状など)で登記手続きを行っていただき、登記完了後、法務局から交付される契約証書(原本)、登記完了証及び登記識別情報通知とともに、登記事項証明書(物件ごとに1通)をご提出ください。
なお、当事業が順位変更や担保の譲り受けなどの手続きをお願いしている場合や不動産以外の担保をご提供いただく場合には、別途所要の手続きが必要となります。詳細は、当事業担当者にお問い合わせください。

当事業の(根)抵当権設定については、登録免許税は免除されています。ただし、順位変更登記及び資本金の額が5億円以上の法人が債務者である場合の(根)抵当権認定登記は登録免許税が必要となります。 |
| ご返済について |
ご返済は、原則として、当事業の預金口座振替取扱金融機関にある貴社預金口座から約定日ごとに返済金を口座振替させていただきます。
ただし、当事業から別途ご返済方法について変更の連絡があったときは、指示にしたがってご返済をお願いします。

振替を行っている預金口座を変更または解約される場合は、早めにご連絡ください。なお、約定日直前に変更などのお申出があった場合、次回約定分までは、変更前の口座からの振替をお願いすることがあります。 |
契約後、抵当権設定手続きなどがあり、ご融資金の一部または全部をお預かりしていた間は、ご返済金額(利息)が償還約定表の金額と異なりますので、払込み計算書(請求書)によりご返済金額を通知します。

払込み計算書は、約定日の1週間前にはお送りしますが、郵便事情などにより約定日前日までに届かない場合は、至急ご照会ください。 また、計算書に記載されていない同一約定日の貸付口がある場合は、その償還約定表に基づいてご返済ください。 |
| 当事業資金ご利用時の留意事項 |
当事業の資金制度は、国の政策に基づいて、資金ご利用の使途が定められています。ご契約後、当初予定どおりに資金が利用できない場合は、速やかに当事業担当者あてご相談ください(設備資金をご利用の場合は、「設備資金ご利用の場合の留意事項」もご参照ください。)。
特に、特別利率をご利用の場合、「特別利率の適用に係る念証」(ご契約時に写しをお渡ししております。)の条項に違反した場合は、特別利率を取り消し、貸付当初にさかのぼり基準利率との差額をお支払いいただくとともに、残元金を繰上償還していただくこととなりますので、ご留意ください。
当事業資金は、長期かつ固定金利であることから、原則として、期限前の繰上償還を認めておりません。ただし、繰上償還の理由が事情やむを得ないものと当事業が承諾した場合に限り、期限前弁済手数料をお支払いいただくことを条件に、繰上償還をすることができます。
なお、一定の要件に該当するかたは、繰上償還時の期限前弁済手数料を免除することができます。詳細は当事業担当者にお問い合わせください。
当事業資金ご利用にあたり、経営責任者のかたの保証を免除または猶予した等の場合、お客様と当事業の間で特約を締結していただきます。
特約に抵触した場合、繰上償還をしていただくことがありますので、特約に抵触する恐れがあるときは、速やかに公庫担当者までご相談ください。
なお、特約の具体的内容は、「金銭消費貸借契約証書」特約条項をご確認いただき、ご不明な点は、当事業担当者までご確認ください。
金銭消費貸借契約証書の「その他契約事項」欄に追加担保設定等の記載がある場合は、条件が整い次第、記載内容についての手続きを進めさせていただきます。追加担保設定が必要な物件が完成する等条件が整った場合は、当事業担当者までご連絡ください。
| 設備資金ご利用の場合の留意事項 |
工事業者等への支払いが貸付契約後3ヵ月以上となる場合は、必ず当事業へご連絡ください。
お送りした資金が長期間(概ね3ヵ月以上)支払われない場合は、特別利率を取り消し、貸付当初にさかのぼり基準利率との差額をお支払いいただくとともに、残元金を繰上償還していただくこともございますので、ご留意ください。
工事の完成又は工事代金の支払が終了したときには、貸付契約日から6ヵ月以内に、領収書(領収書、振込書、当座勘定照合表、登記事項証明書、工事請負・売買契約書、請求書及び手形決済証明書)等の支払証拠書類(写し)を当事業あてご提出ください。
工事の完成又は工事代金の支払が遅れている場合は、貸付契約日から6ヵ月以内に、支払証拠書類(写し)をご提出ください。以降、工事の完成又は工事代金の支払が遅れている場合は、同様に6ヵ月ごとにご提出ください。
なお、支払証拠書類(写し)をご提出いただく場合は、その枚数・支払金額の合計額を送付書等にご記載ください。
また、ご提出いただいた支払証拠書類(写し)は、原本と照合させていただくことがあります。
決算関係書類のご提出に先立って、固定資産台帳等資産計上証拠書類(の写し)のご提出並びに帳簿類及び現地確認を行うことがありますので、ご協力ください。
事業計画及び資金計画の変更は、原則として当事業の承認を受けた場合以外は認められません。設備(購入機械等)の変更、用途の変更及び設備金額の増減がある場合には、速やかに当事業にご連絡ください。
当事業以外の資金調達を当公庫の他の事業(国民生活事業・農林水産事業等)に変更する場合も、必ずご連絡ください。
なお、当事業の承認なく計画を変更された場合や資産計上の確認ができない場合は、特別利率を取り消し、貸付当初にさかのぼり基準利率との差額をお支払いいただくとともに、残元金を繰上償還していただきますので、ご留意ください。
融資対象物件は、借入者の固定資産に計上するとともに、登記・登録も必ず借入者名義で行ってください。
| 資金ご利用中の諸手続きについて |
当事業資金をご利用中の間は、税務申告後速やかに以下の決算関係書類を当事業あてご提出ください。
なお、当事業では、ご提出いただいた決算書のデータをもとに同業分析比較などを行う「企業診断サービス」をご提供しております。ご希望の方は、お気軽に当事業担当者までお申し付けください。
<ご提出いただく決算関係書類>
その他、関連会社の上記1~4に係る決算関係書類などを別途ご依頼させていただくことがありますので、ご協力ください。 |
借入金の残高証明書が必要な場合で、当事業登録連絡先以外へ送付する場合等は、実印を押印のうえ、公庫所定の用紙によりご請求ください。
保証人・担保提供者のかたが残高証明書を必要とする場合は、用紙が異なりますので、当事業担当者までご連絡ください。
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<様式のダウンロード>
<記載例のダウンロード>
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借入金が完済となりましたら、弁済の事実を記載した金銭消費貸借契約証書、抵当権抹消登記委任状等関係書類一式をお渡しします。
抵当権などの抹消手続きは、忘れずに行ってください。
次のような場合は、当事業へご相談・ご報告ください。
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