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金融機関の皆様へ

日本公庫中小企業事業は、当公庫の証券化支援業務への参加を希望される民間金融機関等を広く募集しております。
■公庫CLO参加のメリット ■取組み意義・公庫
スキームの紹介
■過去の参加金融機関紹介
(PDFファイル 20KB)
■参加基準(選定基準) ■CLO実施までの流れ ■CLO格付情報(過去の案件実績)
■お問い合わせ(CLO、売掛金債権証券化等共通)  
  • 1. 証券化支援業務の対象となる民間金融機関等の参加基準(選定基準)
    以下の基準を満たす民間金融機関等を当公庫が行う証券化支援業務の対象とさせていただきます。

【選定基準】
  株式会社日本政策金融公庫の中小企業事業本部(以下、単に「公庫」という。)における証券化支援業務に係る中小企業特定金融機関等の選定基準は、次の1から3の全てを満たす先とする。

  • 1 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第2号の規定による別表第2の注(7)に規定にする中小企業特定金融機関等であること。
  • 2 募集要項に合致した貸付け及び社債の引受けにつき、公庫が期待する金額を実施する能力を有していること。
  • 3 次の(1)から(3)の要件の全てを満たしていること。
    • (1) 財務に関する要件
      次のイ又はロのいずれかの要件を満たすこと。
      • イ 公庫の代理貸付に係る代理店であること。
      • ロ 次の(イ)から(ハ)の全てを満たしていること。
        • (イ) 貸金業法(昭和58年法律第32号。その後の改正を含む。)第3条に定める登録を受けた者(以下「貸金業者」という。)の場合は、資本の額が5億円以上であること。
        • (ロ) 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
        • (ハ) 最近時の決算において利益を計上している等経営状態が不安定でないこと。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
    • (2) 社会的信用に関する要件
      次のイからハの全ての要件を満たすこと。
      • イ 法令違反の事実がないこと。
      • ロ 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
      • ハ 貸金業者にあっては、貸金業法第25条に定める貸金業協会に加入していること又は社団法人リース事業協会の正会員であること。
    • (3) 業務遂行能力に関する要件
      次のイからホの全ての要件を満たすこと。
      • イ 最近3営業年度以内において、継続的かつ安定的に、一定の中小企業向けの長期資金に係る新規貸付の実績(貸付金利10%以下の新規貸付の一定の実績)があること。ただし、次の要件を全て満たしている場合においては、この限りではない。
        • (イ) 中小企業向けの長期資金の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事した者が2名以上、当該業務に従事していること。
        • (ロ) 中小企業向けの長期資金の貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事した者が2名以上、当該業務に従事していること。
      • ロ 貸付先情報の提供等において、情報処理システムでの対応が可能であること。
      • ハ 中小企業向けの事業資金の貸付け及び当該貸付に係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。
      • ニ 中小企業向けの事業資金の貸付け及び当該貸付に係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための法令遵守、顧客情報管理等の事務準則が整備されていること。
      • ホ 証券化支援業務に係る資金については分別管理を行い、中小企業から回収した資金については回収後速やかに信託会社等に送金できるシステム、体制を有していること。
以 上
  • 2.CLO実施までの流れ

(1)「協議開始意向表明書(証券化支援業務)」のご提出

  • ・ 案件組成に関連し、当公庫との協議を希望される民間金融機関等におかれては、「協議開始意向表明書(証券化支援業務)」をご提出いただきます。
    • ※本表明書の有効期間は、当該意向表明書のご提出後6ヶ月です。
      本表明書は、案件組成に関連し、一定期間、当公庫と協議を行いたい旨の意向をお示しいただくもので、案件組成そのものへの参加のお申込みではありませんのでご注意下さい。
      なお、協議開始にあたり本表明書をご提出された民間金融機関等が、選定基準に合致しているか確認させていただきます。

↓

(2)民間金融機関等との協議、募集要項の決定

  • ・ 対象層・数値基準・貸付債権の要件等について協議を開始させていただき、協議内容を踏まえ当公庫は募集要項を決定します。
  • ・ 決定された募集要項を踏まえ、民間金融機関等におかれましては、当該案件への参加の意思を最終的にお示しいただきます。

↓

(3)参加金融機関等の決定

  • ・ 当該案件に参加の意思を表明された民間金融機関等については、当公庫において参加金融機関として正式に決定します。

↓

(4)ローン募集開始に併せた諸準備

  • ・ 対象層、数値基準、貸付条件、詳細スキームについて公庫と協議します。
  • ・ 顧客向け説明資料や事務マニュアル等を作成します。作成にあたっては、必要に応じて公庫より雛型をご案内いたします。
  • ・ 秘密保持契約の締結、ターゲット先の事前審査を実施します。
  • ・ 参加にあたっての基本契約を締結します。

↓

(5)ローン募集

  • ・ 参加金融機関の審査を経た先について公庫担当部署(証券化支援部)において、審査(本審査)を実施します。
  • ・ シンセティック方式においては、公庫審査において応諾した案件については、随時顧客と金銭消費貸借契約を締結して頂き、資金実行して頂くことが可能です。

↓

(6)CLOの条件決定及びCLO発行

  • ・ キャッシュ方式においては、このタイミングで顧客向け(最低)貸付金利が決定され、全債務者一律の資金実行となります。
当公庫は、売掛金債権証券化等支援業務への参加を希望される民間金融機関等を広く募集しております。
■スキームの紹介
(PDFファイル 20KB)
■参加金融機関一覧
■参加基準(選定基準) ■実施までの流れ
■お問い合わせ(CLO、売掛金債権証券化等共通)  
  • 1.売掛金債権証券化等支援業務の対象となる民間金融機関等の参加基準(選定基準)
     以下の基準を満たす民間金融機関等を当公庫が行う売掛金債権証券化等支援業務の対象とさせていただきます。

【選定基準】
 株式会社日本政策金融公庫の中小企業事業本部(以下、単に「公庫」という。)における売掛金債権証券化等支援業務に係る特定金融機関等の選定基準は、次の1及び2のすべてを満たす先とする。

  • 1 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第2号の規定による別表第2の第8号の2に基づき、株式会社日本政策金融公庫法施行規則第6条及び第7条において定められる金融機関等であること。
  • 2 次の(1)から(3)の要件のすべてを満たしていること。
    • (1) 財務に関する要件
      次のイ又はロのいずれかの要件を満たすこと。
      • イ 公庫の代理貸付に係る代理店であること。
      • ロ 次の(イ)から(ハ)のすべてを満たしていること。
        • (イ) 貸金業法(昭和58年法律第32号。その後の改正を含む。)第3条に定める登録を受けた者(以下「貸金業者」という。)の場合は、資本の額が5億円以上であること。
        • (ロ) 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
        • (ハ) 最近時の決算において利益を計上している等経営状態が不安定でないこと。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
    • (2) 社会的信用に関する要件
      次のイからハのすべての要件を満たすこと。
      • イ 法令違反の事実がないこと。
      • ロ 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
      • ハ 貸金業者にあっては、貸金業法第25条に定める貸金業協会の会員であること又は社団法人リース事業協会の正会員であること。
    • (3) 業務遂行能力に関する要件
      次のイからホのすべての要件を満たすこと。
      • イ 最近3営業年度以内において、継続的かつ安定的に、一定の中小企業向けの資金供給実績(貸付金利10%以下の新規貸付の一定の実績)があること。ただし、次の要件をすべて満たしている場合においては、この限りではない。
        • (イ) 中小企業向けの貸付けに係る審査の業務に3年以上従事した者が2名以上、当該業務に従事していること。
        • (ロ) 中小企業向けの貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事した者が2名以上、当該業務に従事していること。
      • ロ 貸付先情報の提供等において、情報システムでの対応が可能であること。
      • ハ 中小企業向けの事業資金の貸付け及び当該貸付に係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。
      • ニ 中小企業向けの事業資金の貸付け及び当該貸付に係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための法令遵守、顧客情報管理等の事務準則が整備されていること。
      • ホ 本業務の遂行に当たって必要となる資金の送金、回収及び記帳等について、迅速に対応できる資金決済システム及び体制を有していること。
以 上
  • 2.実施までの流れ

(1)「協議開始意向表明書(売掛金債権証券化等支援業務)」のご提出

  • ・ 当該業務への参加に関連し、当公庫との協議を希望される民間金融機関等におかれては、「協議開始意向表明書(売掛金債権証券化等支援業務)(PDF 116KB)」をご提出いただきます。
    • ※本表明書の有効期間は、当該意向表明書のご提出後6ヶ月です。
       本表明書は、当該業務への参加に関連し、一定期間、当公庫と協議を行いたい旨の意向をお示しいただくもので、案件組成そのものへの参加のお申込みではありませんのでご注意下さい。
       なお、協議開始にあたり本表明書をご提出された民間金融機関等が、選定基準に合致しているか確認させていただきます。

↓

(2)基本契約の締結

  • ・ 当該業務に参加の意思を表明された民間金融機関等については、当公庫において参加金融機関として正式に決定いたします。
  • ・ 参加にあたっての基本契約を締結し、業務を開始します。

リスクと手数料等について
広告等における表示事項(金融商品取引法第37条に基づく表示事項)

  • ・ 本HP上で記載しております各証券化スキームにおいては、日本公庫中小企業事業が株式会社日本政策金融公庫法の規定に基づき、金融商品取引業に該当する行為を行うことがありますが、株式相場、為替相場[及び金利水準]等の変動等により、当該証券化スキームの実行の延期又は中止を余儀なくされるおそれがあり、その場合、日本公庫中小企業事業が行う金融商品取引業に該当する行為によって企図されていたお取引も延期又は中止を余儀なくされます。
  • ・ 各証券化スキームにお取組みいただく際には、各証券化スキームに所定のコストをご負担いただく場合があります。
  • ・ 各証券化スキームに参加された場合にご負担いただくことになるコストは、金利水準、為替相場、株式相場及び裏付資産の信用状況等の変動等により変動を生じるおそれがあります。
  • ・ 各証券化スキームへのお取組みにかかる手数料等及び各証券化スキームへのお取組みに伴うリスクその他の各証券化スキームの詳細な情報については、日本公庫中小企業事業の各支店又は証券化支援部までお問い合わせください。
  • ・ メールでの提案書等のご請求には、ご対応致しませんのでご了承願います。

    なお、個別の証券化スキーム毎に、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容の性質が異なりますので、お取組みを検討される証券化スキームにおいてご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容について十分にご検討のうえ、各金融機関様のご判断と責任に基づいて、当該証券化スキームへのお取組みをご判断ください。

商号等 株式会社日本政策金融公庫