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事業再生支援資金

ご利用いただけるかた
  • (1)民事再生法の規定による再生手続開始の申立てなどを行ったかたであって、認可決定前のかたのうち、次の1及び2に当てはまるかた(アーリーDIP)
    • 1次のイからハのいずれかに当てはまること
      • 一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること
      • 地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること
      • 先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること
    • 2裁判所の許可等を受けた共益債権となること
  • (2)民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けたかた、及び私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行うかたで、次の12に当てはまるかた(レイターDIP)
    • 1次のイからハのいずれかに当てはまること
      • 一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること
      • 地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること
      • 先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること
    • 2事業の再建に際して、民間金融機関の金融支援が得られること
ご利用いただける資金

事業再建を行なうために必要な設備資金及び長期運転資金

融資の条件

融資限度

7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)

融資利率

(1)に当てはまるかた  基準利率 +2.5%(上限4%)

(2)に当てはまるかた  基準利率 +1.0%(上限4%)

※なお、(2)に当てはまるかたについて、担保をご提供いただかない場合は所定の利率が上乗せされます(上乗せ後の利率の上限4%)。

※設備資金については、設備資金貸付利率特例制度により、貸付後2年間について0.5%の利率を控除します。

融資期間

(1)に当てはまるかた
 1年(うち据置期間1年以内)
(2)に当てはまるかた
設備資金 10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金  5年以内(うち据置期間2年以内)

その他
  • ◆(1)に当てはまるかたについては、ご融資相当額の担保が必要です。
  • ◆保証人(経営責任者のかた)が必要です。
    ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります。
  • 5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資のお申込み

直接貸付  日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。

上記は本制度の概要です。詳しくは窓口または相談センターにお問合せください。