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ご利用いただけるかた
関連企業の倒産に伴い、経営に困難をきたしているかたで、次のいずれかに当てはまるかた。
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1.倒産した企業(※)に対して、営業債権等を50万円以上有しているかた
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2.倒産企業との取引額(売上高又は仕入額)が、全取引額の10%以上を占めるかた
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3.倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有するかた
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4.倒産企業の債務を保証しているかた
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5.倒産企業の設置する商業施設等に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれがあるかた
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6.倒産企業から受注予定の商品、役務等が企業倒産により取り消されたかた
(※)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)
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●手形交換所より取引停止処分を受けた企業
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●会社整理開始、民事再生手続開始または会社更正手続開始の申立があった企業
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●特別清算開始または破産手続開始の申立があった企業
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●債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明等により事実上事業の継続が困難となった企業
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ご利用いただける資金
関連企業の倒産に伴い緊急に必要な長期運転資金
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融資の条件
融資限度
別枠 1億5千万円(直接貸付と代理貸付を合わせて)
融資利率
倒産対策利率A・B
基準利率
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
融資期間
運転資金 8年以内(うち据置3年以内)
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担保条件など
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◆保証人(経営責任者のかた)が必要です。
ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります。
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◆5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
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融資のお申込み
直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申込みください。
代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申込みください。
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上記は本制度の概要です。詳しくは窓口にお問合せください。