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| ご利用いただけるかた |
ご利用いただける資金 |
融資利率 |
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| A | 過疎地域、半島地域、離島地域、振興山村、特別豪雪地帯等において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うかた |
設備資金及び長期運転資金 |
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| B | 過疎地域を含む広域市町村圏内の非過疎市町村または過疎地域に隣接する非過疎市町村において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うかた |
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| C | 製造業、新聞業、出版業、道路貨物運輸業、倉庫業、こん包業、または卸売業を営むかたで、農村地域工業等導入地区において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うかた |
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| D | 上記以外の地域(雇用創出効果が2名以下の場合は上記地域を含む)において2名以上(特定業種、従業員20人以下の企業、または女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合は1名以上)の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うかた |
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| E | 2名以上(特定業種、従業員20人以下の企業または女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合は1名以上)の雇用を行うかたまたは雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金及び残業削減雇用維持奨励金に係る実施計画の届出が受理されたかた |
長期運転資金 | 特別利率 |
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| F | 国または地方公共団体によって造成された工業等団地に立地するかた |
工業等団地に立地するために必要な設備資金 | 基準利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画又は「事業高度化計画」に従って企業立地又は事業高度化への取組みを行うかた及び行おうとするかた |
承認企業立地計画等に従って事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 |
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| H | 企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、同基本計画で定める指定集積業種に属する事業を行うかた及び行おうとするかた |
一定の要件に該当する設備資金及び長期運転資金 | 基準利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I |
第三者(中核的支援機関)からの協力・助言を得て、一定案件を満たす事業計画を策定し、その事業計画に基づき社会に貢献する事業を行うかた | 当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 | 基準利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 特定業種:中小企業信用保険法に定める特定業種
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融資の条件
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その他
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融資のお申込み
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上記は本制度の概要です。詳しくは窓口にお問合せください。