TOP > 中小企業事業 > 新事業育成 > 新事業育成資金

新事業育成資金

ご利用いただけるのは

専門家で構成される成長新事業育成審査会において事業の新規性と成長性の認定を受けた方

ご提出いただく認定申請書、事業計画書等に基づいて検討いたします。
    ※活用されていない知的財産権を活用し、一定の売上が見込めるもの等、
     審査会の認定を省略できるケースもあります

*1 事業の新規性とは  次のいずれかに該当するもの

  • (1)新たな事業による製品または役務の提供が、機能、用途、性能等(役務の提供の場合は、内容、手段、効率性等)の面において、従来にない特徴を有し、当該事業が属する業界または財・サービスを供給する市場等における新たな活動を誘引する等先導的な役割を果たすと見込まれること。
  • (2)中小企業に広く用いられていない技術・ノウハウ等を利用することによる生産コストの大幅な引き下げ、品質・性能の著しい向上等製法、製品または役務の提供内容・手段等に質的な転換が認められること。

ただし、事業化されて7年以内であること

*2 事業の成長性とは  次のいずれかに該当するもの

  • (1)取引実績または今後の販売・受注見込み等から判断して、成長性が見込まれること。
  • (2)相応の市場規模が見込まれること。

ただし、事業計画に沿って円滑な成長が期待できること

※本制度の概要については、こちら

ご利用例

浄水器から健康補助食品へ

  浄水器メーカーA社は、それまでのろ過の材料として使用していた天然珊瑚を活用し、新たに「カルシウム等摂取用健康補助食品」を開発した。日本公庫 中小企業事業では同製品の新規性及び将来性を評価し、本格的な事業化に必要な資金を融資するとともに、販路開拓などの支援を行った。

結婚式の二次会などをニュービジネスに

  B社は、結婚式の二次会など、個人主催のパーティーの企画・運営を手掛ける事業を創業した。日本公庫 中小企業事業では、これまで他の企業が手掛けてこなかった個人主催のパーティーのサポート事業に新規性と成長性があると判断し、本格的な事業展開のための資金を融資するとともに、ビジネスマッチングなどによる支援を行った。

「大企業からのスピンオフにより事業化」

  ソフトウェア会社C社は、米国大手データベース管理ソフト業者の日本法人で役員を務めていた現社長が、自ら暖めていた製品開発プロジェクトを実現するため、同社の同意を得て独立し、社員数名と共に創業した会社。出身企業とはパートナー契約を結び事業提携を図っている。日本公庫 中小企業事業では製品の新規性と将来性を評価し、本格的な事業化のための資金の貸付けと社債の引受けにより支援を行った。

ご相談から返済までの流れ(概要)

相談
最寄りの中小企業事業窓口にご相談ください。
会社案内、決算書などお手持ちの資料をお持ちいただくと、より具体的なご相談ができます。

申し込み
融資の検討に必要な資料をご提出ください。
法人の登記事項証明書、最近3期分の決算書・納税申告書・納税証明書、最近の試算表など、新たな事業についての事業計画書、認定申請書をご提出ください。
なお、新株予約権を活用した無担保の融資制度もあります。詳細については下記「新株予約権を活用した資金供給について」をご覧ください。

新規性と成長性の認定
専門家で構成される成長新事業育成審査会で申込事業の新規性、成長性を審査し認定します。
ご提出いただいた認定申請書、事業計画書などに基づき外部専門家が認定します。

審査
お客様への理解を深めるため本社や事業所などを公庫職員が訪問し、融資の検討を行います。
新株予約権付融資制度の場合は株価の算定、行使価額の決定、資本政策の確認などを行います。

決定
融資金額、返済方法などの融資条件を決定します。
新株予約権付融資制度の場合は社債の引受条件、新株予約権の行使条件などを決定します。

新株予約権付融資制度の場合は取締役会の開催、株主総会の開催などが必要となります。

契約
契約を締結し、抵当権設定などの手続きをお願いします。

払込
抵当権設定などの手続きが完了した後、お客様の指定の口座へ資金を送金します。

新株予約権付融資制度の場合は商業登記などの手続きをお願いします。

株価の算定
新株予約権付融資制度の場合は、決算期が到来するごとに株価を算定します。

返済
償還条件にしたがって返済いただきます。
社債(新株予約権付)の場合は社債が年1回の分割償還、利息が3ヶ月ごとの支払いとなります。

新株予約権の売却(新株予約権付融資制度の場合)
原則として、株式公開時など一定の条件に達した場合に経営責任者のかたなどに新株予約権を売却します(当公庫が、新株予約権を行使して株式を取得することはありません)。

新事業育成資金

ご利用いただけるかた

高い成長性が見込まれる新たな事業を行うかたであって、次の1~3のすべてに当てはまるかた

  • 1.新たな事業を事業化させて7年以内のかた
  • 2.公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けたかた
    次に掲げる事業で、一定の製品化及び売上が見込めるものなど、審査会認定を省略できる場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

    ●他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う新事業

    ●中小企業技術革新制度(SBIR)に係る特定補助金等の交付を受けて開発した技術を利用して行う新事業

    ●エンジェル税制の適用要件を満たす中小企業者が行う新事業

  • 3.当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められるかた
ご利用いただける資金

新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金

融資の条件
融資限度   6億円 
融資利率  <固定金利型>  融資後5年目までは特別利率3、6年目以降は基準利率+0.2%
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
(注)5年経過ごとに金利見直し制度を選択できます。
<成功払い型> 当初2年間0.3%
3年目以降は成功度合いに応じた利率
※なお、担保をご提供いただかない場合は、所定の利率が上乗せされます。
融資期間  <固定金利型> 
 設備資金  15年以内(うち据置期間5年以内)
 運転資金   7年以内(うち据置期間2年以内)
<成功払い型>  7年(うち据置期間2年)
その他
  • ◆ソフトウェア、特許権等の知的財産についても担保としてご活用いただける場合があります。
  • ◆保証人(経営責任者のかた)が必要です。
    ただし、直接貸付において一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります。
  • ◆お申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は融資のいずれかによります)もあります。
  • 5年経過ごと金利見直し制度が選択できます。
経営面のアドバイス

融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行います。

新株予約権付融資について

お申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は貸付のいずれかによります)です。

新株予約権とは、発行時に定められた価額で、所定の株数の株式を所定の期間内に取得することができる権利です。
限度額 1億2千万円 (本制度の融資及び社債の合計の限度は6億円)
ただし、取得する新株予約権は、原則として、新株予約権を行使したものとして算出される株式数が、発行済株式総数を超えないものとします。
新株予約権
の行使価額
新株予約権取得時の株式の時価
社債金額又は貸付額と新株予約権の行使に際して払込みすべき金額の割合 原則として1:1
新株予約権
の発行価額
無償
利率 基準利率
償還期間 7年以内
償還方法 原則として分割償還
予約権割合 原則として100%個別事情を勘案のうえ、50%を下限に決定します。
※予約権割合=行使価額の総額/融資金額
新株予約権
の行使など
・当公庫が、新株予約権を行使して株式を取得することはありません。
・原則として、株式公開時など一定の条件に達した場合に経営責任者のかたなどに新株予約権を売却します。
(新株予約権の売却時期については、株式の時価が行使価額の2倍以上となった場合または株式公開する場合のいずれかを融資時に選択できます。)
行使期間 新株予約権発行日から償還期限まで
その他 社債及び新株予約権の発行にあたっては、取締役会や株主総会の開催等、所定の社内手続きが必要となります。

上記は本制度の概要です。詳しくは日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお問合せください。

表:本制度のご利用の流れ

 当公庫 中小企業事業の融資をご利用いただけるかたは、次のとおりです。

対象業種
対象規模
■ 製造業 *、建設業、運輸業など
資本金3億円以下
または
従業員300人以下
■ 卸売業
資本金1億円以下
または
従業員100人以下
■ 小売業
資本金5千万円以下
または
従業員50人以下
■ サービス業 *
資本金5千万円以下
または
従業員100人以下

*製造業及びサービス業の一部に対象規模の特例があります。

次の業種のかたは、当事業の融資等の対象になりません(詳しくは、窓口でご確認ください)。

農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業等、公序良俗に反するもの、投機的なもの など