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ご利用いただけるのは

ご提出いただく認定申請書、事業計画書等に基づいて検討いたします。
※活用されていない知的財産権を活用し、一定の売上が見込めるもの等、
審査会の認定を省略できるケースもあります
*1 事業の新規性とは 次のいずれかに該当するもの
ただし、事業化されて7年以内であること *2 事業の成長性とは 次のいずれかに該当するもの
ただし、事業計画に沿って円滑な成長が期待できること |
※本制度の概要については、こちら
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浄水器から健康補助食品へ 浄水器メーカーA社は、それまでのろ過の材料として使用していた天然珊瑚を活用し、新たに「カルシウム等摂取用健康補助食品」を開発した。日本公庫 中小企業事業では同製品の新規性及び将来性を評価し、本格的な事業化に必要な資金を融資するとともに、販路開拓などの支援を行った。 |
結婚式の二次会などをニュービジネスに B社は、結婚式の二次会など、個人主催のパーティーの企画・運営を手掛ける事業を創業した。日本公庫 中小企業事業では、これまで他の企業が手掛けてこなかった個人主催のパーティーのサポート事業に新規性と成長性があると判断し、本格的な事業展開のための資金を融資するとともに、ビジネスマッチングなどによる支援を行った。 |
「大企業からのスピンオフにより事業化」 ソフトウェア会社C社は、米国大手データベース管理ソフト業者の日本法人で役員を務めていた現社長が、自ら暖めていた製品開発プロジェクトを実現するため、同社の同意を得て独立し、社員数名と共に創業した会社。出身企業とはパートナー契約を結び事業提携を図っている。日本公庫 中小企業事業では製品の新規性と将来性を評価し、本格的な事業化のための資金の貸付けと社債の引受けにより支援を行った。 |

| 相談 | |
| 最寄りの中小企業事業窓口にご相談ください。 会社案内、決算書などお手持ちの資料をお持ちいただくと、より具体的なご相談ができます。 |
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| 申し込み | |
| 融資の検討に必要な資料をご提出ください。 法人の登記事項証明書、最近3期分の決算書・納税申告書・納税証明書、最近の試算表など、新たな事業についての事業計画書、認定申請書をご提出ください。 なお、新株予約権を活用した無担保の融資制度もあります。詳細については下記「新株予約権を活用した資金供給について」をご覧ください。 |
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| 新規性と成長性の認定 | |
| 専門家で構成される成長新事業育成審査会で申込事業の新規性、成長性を審査し認定します。 ご提出いただいた認定申請書、事業計画書などに基づき外部専門家が認定します。 |
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| 審査 | |
| お客様への理解を深めるため本社や事業所などを公庫職員が訪問し、融資の検討を行います。 新株予約権付融資制度の場合は株価の算定、行使価額の決定、資本政策の確認などを行います。 |
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| 決定 | |
| 融資金額、返済方法などの融資条件を決定します。 新株予約権付融資制度の場合は社債の引受条件、新株予約権の行使条件などを決定します。 |
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新株予約権付融資制度の場合は取締役会の開催、株主総会の開催などが必要となります。
| 契約 | |
| 契約を締結し、抵当権設定などの手続きをお願いします。 |
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| 払込 | |
| 抵当権設定などの手続きが完了した後、お客様の指定の口座へ資金を送金します。 |
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新株予約権付融資制度の場合は商業登記などの手続きをお願いします。
| 株価の算定 | |
| 新株予約権付融資制度の場合は、決算期が到来するごとに株価を算定します。 |
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| 返済 | |
| 償還条件にしたがって返済いただきます。 社債(新株予約権付)の場合は社債が年1回の分割償還、利息が3ヶ月ごとの支払いとなります。 |
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| 新株予約権の売却(新株予約権付融資制度の場合) | |
| 原則として、株式公開時など一定の条件に達した場合に経営責任者のかたなどに新株予約権を売却します(当公庫が、新株予約権を行使して株式を取得することはありません)。 |
ご利用いただけるかた高い成長性が見込まれる新たな事業を行うかたであって、次の1~3のすべてに当てはまるかた
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ご利用いただける資金新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 |
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融資の条件
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その他
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経営面のアドバイス融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行います。 |
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お申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は貸付のいずれかによります)です。
| 新株予約権とは、発行時に定められた価額で、所定の株数の株式を所定の期間内に取得することができる権利です。 |
| 限度額 | 1億2千万円 (本制度の融資及び社債の合計の限度は6億円) ただし、取得する新株予約権は、原則として、新株予約権を行使したものとして算出される株式数が、発行済株式総数を超えないものとします。 |
|---|---|
| 新株予約権 の行使価額 |
新株予約権取得時の株式の時価 |
| 社債金額又は貸付額と新株予約権の行使に際して払込みすべき金額の割合 | 原則として1:1 |
| 新株予約権 の発行価額 |
無償 |
| 利率 | 基準利率 |
| 償還期間 | 7年以内 |
| 償還方法 | 原則として分割償還 |
| 予約権割合 | 原則として100%個別事情を勘案のうえ、50%を下限に決定します。 ※予約権割合=行使価額の総額/融資金額 |
| 新株予約権 の行使など |
・当公庫が、新株予約権を行使して株式を取得することはありません。 ・原則として、株式公開時など一定の条件に達した場合に経営責任者のかたなどに新株予約権を売却します。 (新株予約権の売却時期については、株式の時価が行使価額の2倍以上となった場合または株式公開する場合のいずれかを融資時に選択できます。) |
| 行使期間 | 新株予約権発行日から償還期限まで |
| その他 | 社債及び新株予約権の発行にあたっては、取締役会や株主総会の開催等、所定の社内手続きが必要となります。 |
上記は本制度の概要です。詳しくは日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお問合せください。

当公庫 中小企業事業の融資をご利用いただけるかたは、次のとおりです。
対象業種 |
対象規模
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| ■ 製造業 *、建設業、運輸業など | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
| ■ 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
| ■ 小売業 | 資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 |
| ■ サービス業 * | 資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 |
*製造業及びサービス業の一部に対象規模の特例があります。
次の業種のかたは、当事業の融資等の対象になりません(詳しくは、窓口でご確認ください)。
| 農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業等、公序良俗に反するもの、投機的なもの など |