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制度のしくみ

(注1) 信用保証協会

 信用保証協会法に基づく特殊法人。全国に52協会あり、中小企業者の金融機関からの借入等による債務について保証を行っており、中小企業者の債務不履行に対し代位弁済を行い、以後中小企業者から回収を行います。政府及び地方公共団体の監督を受けており、地方公共団体からの出損金と金融機関からの負担金を受け入れています。

(注2) 社団法人全国信用保証協会連合会

 全国52の信用保証協会を会員とする組織。信用保証協会法に基づく保証業務支援機関であり、信用保証協会の健全な発展を図り、中小、中堅企業金融の円滑化に貢献することを目的としています。

(注3) 包括保険契約

 信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入等による債務を保証することにより、保証をした借入金等の額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定めるものです。

保険の引受

 信用保証協会が行った保証が一定の要件を備えていれば、その保証に保険関係が自動的に成立します。これにより、日本公庫は保険責任を引き受け、その対価として信用保証協会から保険料の支払いを受けます。

保険金の支払

 中小企業の皆様が金融機関に借入金等の返済ができなくなったときは、信用保証協会は中小企業の皆様に代わって金融機関に弁済(代位弁済)します。この弁済を保険事故として、日本公庫は信用保証協会に対して保険金(代位弁済額の70%、80%または90%)を支払います。

回収金の納付

 信用保証協会は、保険金の支払いを受けた後、代位弁済により取得した求償権の回収に努め、その回収があったときは、受領した保険金の割合に応じた金額を日本公庫に納付します。