TOP > 中小企業事業 > 信用保険 > 信用保険制度の沿革
昭和25年 12月 「中小企業信用保険法」の制定
中小企業庁の特別会計で金融機関の中小企業者に対する貸付けについての保険を開始。
昭和26年 12月 「中小企業信用保険法」の改正
信用保証協会の行う中小企業者の借入れについての保証の保険を開始。
昭和32年 3月 融資制度の創設
信用保証協会の業務に必要な資金の融通を開始。
昭和33年 7月 中小企業信用保険公庫設立
中小企業庁で運営されてきた中小企業信用保険事業及び信用保証協会に対する融資事業にかかわる一切の権利義務を承継。
昭和59年 10月 機械類信用保険事業の公庫移管
機械類信用保険法(昭和36年6月制定)に基づいて、通商産業省機械情報産業局で運営されてきた機械類信用保険事業にかかわる一切の権利義務を承継。
平成10年 12月 破綻金融機関等関連特別保険等制度の創設
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の施行に伴い、信用保証協会の行う破綻金融機関等の融資先である中堅事業者の借入れについての保証の保険を開始。
平成11年 7月 中小企業総合事業団設立
中小企業信用保険公庫で運営されてきた中小企業信用保険事業及び信用保証協会に対する融資事業並びに機械類信用保険事業等にかかわる一切の権利義務を承継。
平成15年 4月 機械類信用保険事業の廃止
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律に基づいて、機械類信用保険事業を廃止。
平成16年 7月 信用保険事業を中小企業金融公庫へ移管
中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律に基づいて、中小企業総合事業団で運営されてきた中小企業信用保険事業及び信用保証協会に対する融資事業を中小企業金融公庫へ移管。