TOP > 中小企業事業 > 融資業務 > 融資制度の概要 > 5年経過ごと金利見直し制度及び期限前弁済手数料制度
●5年経過ごとに金利の見直しが可能
最終期限までご契約時に定められた固定金利を適用する方法、ご契約時から5年経過ごとに金利を見直す方法のいずれかを、お客様は選択できます。
(ご契約時に選択された方法は、以後、変更できません。金利の見直しは、金利が上昇した場合も行います。)
●5年経過ごと金利見直しの対象
・一般貸付 → 平成8年7月1日以降の契約による新規ご融資で、当初のご融資期間が5年を超えるもの
・特別貸付 → 平成9年4月1日以降の契約による新規ご融資で、当初のご融資期間が5年を超えるもの
●金利見直し時の適用金利及び見直し日
金利見直し時に適用させていただく金利は、原則として次のとおりです。
・基準利率でご利用いただいている場合 →金利見直し日の基準利率
・特別貸付利率でご利用いただいている場合→金利見直し日の同じ特別貸付利率
・金利見直し(■)は次のとおりです。
なお、5年経過ごと金利見直し制度を選択されたご融資についても、下記の「期限前弁済手数料制度」が適用されます。
期限前弁済手数料制度~お取引のルールがより明確になりました。~
●制度の概要
平成8年7月1日以降の契約による新規ご融資について、公庫の承諾を受けて繰上償還をされる場合には、所定の算式による期限前弁済手数料をお支払いいただきます。
(公庫の承諾のない場合、期限前弁済手数料をお支払いいただけない場合には、繰上償還はできませんので、ご注意ください。)
●期限前弁済手数料の基本算式
(平成20年8月18日から)
| 期限前弁済手数料=繰上償還額の約定期限までの平均残高×公庫が定める金利の差※×約定期限までの残期間(当算式は簡略式です。実際の金額は貸付契約の特約条項に基づき計算します。) |
※契約時における「財政融資資金貸付金利を基準として公庫が定める利率」と弁済時における「財政融資資金貸付金利を基準として公庫が定める利率」の差とします。
(平成20年8月17日まで)
| 期限前弁済手数料=繰上償還額の約定期限までの平均残高×金利差※×約定期限までの残期間×1/2(当算式は簡略式です。実際の金額は貸付契約の特約条項に基づき計算します。) |
※金利差はご利用いただくご融資の約定利率と繰上償還を行う時点で同一の貸付制度に適用されている利率の差とします。
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5年経過ごと金利見直し制度を選択された場合において、上記算式により算出した金額が下記算式により算出した金額を上回るときは、下記算式による金額を期限前弁済手数料とさせていただきます。
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